日数計算 — あと何日?何日目?

2つの日付の間の日数、◯日後の日付、記念日の「今日で何日目」と節目の日付に加えて、「◯日以内」の期限(初日不算入・末日が土日祝なら送る)と、「◯日前まで」の遡る期限(第1日は基準日の前日・末日が休みなら送る向きが2つに割れる)も計算します。単位は週も選べ、「二週間前までに」は民法143条2項の応当日で数えて中◯日まで出します。

使い方

日数の差は、2つの日付が何日離れているかを数えます。「片端だけ入れた差」と「両端とも含めた日数」の両方を表示するので、チケットの受付期間や薬の服用日数のような「両端を含む数え方」が必要な場面でも読み替えられます。

◯日後の日付は、起点日から数えて◯日後(マイナスなら◯日前)が何月何日・何曜日になるかを求めます。「発売から90日間」「あと30日で締切」を実際のカレンダーに変換できます。

記念日・節目は、始まりの日を入れると「今日で何日目」を数え、さらに100日目・200日目…や周年の節目が何月何日に来るかを先回りして一覧にします。お付き合い記念日、推しの活動開始日、禁煙・継続チャレンジの日数管理にどうぞ。

◯日前までの期限は、「公売の日の10日前までに」「総会の日の2週間前までに」のように基準日から遡って数える期限を出します。第1日は基準日の前日から始まり(国税通則法基本通達 第10条関係2)、「◯日前まで」の締切は◯日目ではなくその前日になります。末日が休みに当たるときは、後ろへ送った日と前へ戻した日の両方を開きの日数つきで表示します。同じ通達が、出す側は翌日へ、税務官庁のすべき行為は前日までと逆向きに定めているためです。

◯日以内の期限は、契約や手続でよく見る「通知を受けた日から14日以内」がいつ切れるかを出します。既定は初日を数えない民法140条の数え方で、末日が土日祝に当たるときは休みでない日まで送ります(民法142条)。送りの根拠を「国税・行政の期限」に替えると、12月29日〜1月3日も休みに数えます。もう一方の根拠だと答えが変わる場合は、その日付と差の日数も一緒に出します。起算日と送った日数も表示するので、相手と数え方が食い違ったときに指し示せます。

「何日目」と「何日後」は1日ずれる — 数え方の流儀

日数の計算で混乱のもとになるのが、当日を数えるかどうかです。カレンダー上の引き算(日数の差)では1月1日から1月3日は「2日」ですが、記念日の文化では当日を1日目と数えるため、1月3日は「3日目」になります。つまり「◯日目」=「(◯−1)日後」です。このツールの記念日モードは一般的な「当日=1日目」を既定にしつつ、チェックを外せば「経過日数(当日=0日)」方式にも切り替えられます。

期限の数え方は法律で決まっている

民法140条は、日・週・月・年で期間を定めたときは初日を算入しないと定めています。4月1日に「3日以内」と言われたら、起算日は4月2日で末日は4月4日です。期間はその末日の終了をもって満了します(民法141条)。ただし条文には「その期間が午前零時から始まるとき」という例外があり、この場合は初日から数えます。

末日が休みのときは、その日に取引をしない慣習があれば翌日に満了します(民法142条)。条文が定めているのは翌日までで、連休のようにその翌日も休みのときにどこまで送るかは書かれていません。ここでは実務にならって休みでない日が来るまで送ります。最終的な期限は契約書や募集要項の定めが優先しますので、書いてあればそちらに従ってください。数え方の全体像は「3日以内」はいつ切れるかで解説しています。

「休日なら翌営業日」は法律ごとに別の規則

民法142条が列挙しているのは「日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日」で、ここに土曜日という語はありません。年末年始も名指しされていません。しかも送るには「その日に取引をしない慣習がある場合に限り」という条件が付きます。

税や役所の期限はここが違います。国税通則法10条2項は条件を付けずに「これらの日の翌日をもつてその期限とみなす」と定め、政令(国税通則法施行令2条2項)が土曜日と12月29日・30日・31日を名指ししています。1月2日・3日は同項の「一般の休日」に当たると国税庁の法令解釈通達(第10条関係4)が書いています。行政機関の休日に関する法律も、1条1項が日曜土曜・祝日・12月29日〜1月3日を「行政機関の休日」とし、2条がその翌日を期限とみなします。作りは別々ですが、休みに数える日の集合は同じになります。

差が出るのは年末年始の平日です。2026年でいえば1月2日(金)・12月29日(火)・30日(水)・31日(木)の4日で、この4日が末日に当たると、民法の数え方ではその日のままなのに、税や役所の期限では年明けまで送られます。詳しくは期限が休日に当たったら、送るとは限らないをどうぞ。

「◯日前まで」には民法の条文が無い

民法の期間の計算は第1編第6章の138条から143条までですが、この6条はすべて起算日から先へ数える形で書かれていて、遡る期間の規定がありません。基準日から前へ数えるときの第1日も、末日が休みに当たったときの扱いも、条文は何も言っていないのです。

明文で書いているのは国税通則法基本通達(徴収部関係)第10条関係です。同2は「前に遡る期間の計算は、法第10条第1項の規定を準用して計算する」としたうえで、注に国税徴収法95条1項の公売公告の例を置いています。「その公売の日の前日を第1日として、遡って10日目の日に期間が満了する。したがって、その前日の11日目の日までに公売公告をしなければならない」。つまり「10日前までに」をそのまま引き算すると1日遅れます。

同5は末日が休みに当たるときの扱いで、本文が「その休日の翌日をその期限として取り扱う」、ただし書が「税務官庁のすべき行為にあっては、その前日までにすることに取り扱う」です。同じ休日を、片方は後ろへ、片方は前へ送ります。前向きの期限では送り先がそろって「翌日」だったので、向きが分かれるのは遡る期間に入ってからです。詳しくは「◯日前まで」はどう数えるかをどうぞ。

この通達は国税の手続きのものなので、他の制度へ当然に及ぶものではありません。契約書・募集要項・定款に数え方が書いてあれば、そちらが優先します(民法138条)。

「二週間前まで」は週で数える — 乗る明文が1本少ない

手続きの条文は週で書くことが少なくありません。会社法の全文を数えると「週間」という語は131か所ありました。うち35か所は「◯週間前までに」の形です(二週間前26・一週間前7・三週間前2)。株主総会の招集通知は「株主総会の日の二週間前までに」発しなければならない、という書き方になります(会社法299条1項)。民法自身にもあり、626条2項は雇用契約の解除の予告を労働者から「二週間前に」すると定めています。

週の期間は民法143条1項で「暦に従って計算する」組に入り、2項が「最後の週においてその起算日に応当する日の前日に満了する」と定めます。週の応当日は起算日と同じ曜日なので、週で定めた期間の末日は、週数がいくつでも起算日の前日と同じ曜日に落ちます。2項のただし書(応当する日がないときは月の末日)は「月又は年によって期間を定めた場合」に限られていて、週を含みません。週には応当日が必ずあるからです。

ところが遡る向きの数え方を明文で書いている国税通則法基本通達 第10条関係2は、国税通則法10条1項を準用する形で書かれています。その10条1項の書き出しは「日、月又は年をもつて定める期間の計算は」で、週が入っていません(この法律の全文に「週」の字が1度も出てきません)。そのため「二週間前までに」には、日のときにあった明文がそのままの形では当たりません。この道具では民法143条2項の応当日で数え、あいだに空く日数(実務でいう「中◯日」)も並べて出します。「二週間前まで」を数える条文はどこにあるかで、条文を引いて手で数えています。

注意点

最終更新: 2026-09-18

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