連休カレンダー — 何連休がいつ来るか、有給を足すと何日つながるか

その年の連休を、日付と日数で並べます。土日・祝日に加えて振替休日と国民の休日を祝日法の規則から導き、年末年始をまたぐ連休も切らずに数えます。有給を1〜3日足したときにどこまで伸びるか、どの日を休めばよいかも日付で示します。

使い方

年を入れて「連休を出す」を押すと、その年の連休が日付と日数で並びます。旅行や帰省の計画を立てるとき、カレンダーを1日ずつ送って数える手間がなくなります。勤め先が土曜も休みでない場合は、上のチェックを外してください。休みの数え方が変わるので、連休の並びもまるごと変わります。

「足す有給」を選ぶと、有給休暇をその日数だけ使ったときに何連休まで伸びるかを出します。休む日は具体的な日付で示すので、そのまま申請できます。前に置く場合と後ろに置く場合で同じ日数になるときは、両方を並べます。

有給を使う指定をしたときは、使った日数を差し引いて3日以上休めるものだけを並べます。土日の隣を1日休んで3連休にするのは、祝日の有無に関わらずいつでもできるので、わざわざ探す意味がないからです。

年をまたぐ連休を切らない

年ごとに区切って数えると、年末年始の連休が必ず2つに割れます。12月31日で打ち切れば「12月29日から31日までの3連休」と「1月1日から4日までの4連休」になり、実際にはひとつながりの7連休がどこにも出てきません。この道具は前年の12月から翌年の1月まで並べてから数えるので、年をまたぐ連休はひとつのまとまりとして出ます。

祝日の出どころ

祝日は、このページの中で国民の祝日に関する法律の規則そのものから計算しています。日曜と重なったときの振替休日と、祝日に挟まれた日が休みになる国民の休日も、同じ規則から導いています。この2つはどちらも法律の条文に名前が出てこない通称で、内閣府が公開している一覧でもまとめて「休日」としか書かれていません。成り立ちの違いは振替休日と「国民の休日」は別物で説明しています。

振替休日は「翌日」とは限りません。条文は「その日後においてその日に最も近い『国民の祝日』でない日」と書いているので、祝日が続いていればその先まで送られます。5月3日が日曜日に当たる年の振替休日は、5月4日ではなく5月6日です。5月4日と5月5日がどちらも祝日だからです。

年末年始を休みに数える設定は、行政機関の休日に関する法律の第1条が12月29日から1月3日までを閉庁日としていることに合わせています。この期間は国民の祝日ではありません。勤め先の年末年始休暇がこれと違う場合は、チェックを外して見てください。

注意点

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最終更新: 2026-09-12

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