早生まれはなぜ前の学年になるのか — 「前日満了」が1日を1学年に変える
4月1日に生まれた子どもは、3月31日に生まれた子どもと同じ学年に入ります。4月2日生まれとは1日しか違わないのに、学年はひとつ上です。この1日の段差は慣習ではなく、2つの条文の噛み合わせから機械的に出てきます。生年月日から学年を出すだけなら年齢・学年早見でできますが、ここではその内側を追います。
学年の区切りは4月2日にある
学校教育法施行規則59条は、小学校の学年は4月1日に始まり、翌年3月31日で終わると定めています。一方で就学の時期を決めているのは学校教育法17条1項で、保護者は「子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初め」から就学させる義務を負うと書かれています。
この条文には日付が書かれていません。書いてあるのは、満6歳に達した日の翌日と、その日以後で最初に来る4月1日という2つの目印だけです。「4月2日から翌年4月1日までが同学年」という有名な区切りは、条文に書いてあるのではなく、この2つを重ねた結果として出てきます。
歳をとるのは誕生日の前日
もうひとつの部品が年齢の数え方です。年齢計算ニ関スル法律は「年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス」と定め、民法143条を準用します。出生日そのものを1日目として数え始める点が、期限計算の原則である初日不算入とは逆になっています。
民法143条2項によれば、年で定めた期間は、起算日に応当する日の前日の終わりに満了します。4月2日生まれの人が6年の期間を満了するのは、7回目の4月2日ではなくその前日の4月1日です。つまり満6歳に達する日は誕生日の前日で、この扱いは日本の年齢すべてに及びます。日数の数え方の流儀は「3日以内」はいつ切れるかに整理してあります。
2011年生まれの2人を条文どおりに追う
部品が揃ったので、1日違いの2人を並べてみます。
2011年4月1日生まれの場合、満6歳に達するのは前日満了により2017年3月31日です。その翌日は2017年4月1日で、その日以後で最初に来る学年の初めは、まさにその2017年4月1日になります。入学は2017年4月です。
2011年4月2日生まれの場合、満6歳に達するのは2017年4月1日です。翌日は2017年4月2日で、この日には2017年度がもう始まっています。次に来る学年の初めは2018年4月1日なので、入学は1年後の2018年4月です。
同じ「翌日以後における最初の学年の初め」という言葉が、4月1日をぎりぎり掴み、4月2日をぎりぎり取り逃がします。前日満了の規則が無ければ4月1日生まれは満6歳に達する日が4月1日となり、その翌日は学年の初めを過ぎているため、いまより1学年下に入っていたはずです。早生まれの段差を作っているのは、区切りの日付そのものより、この前日満了のほうです。
学年の全員が年度末に同じ年齢になる
前日満了には、もうひとつ気持ちのよい帰結があります。2017年4月に入学した学年は2010年4月2日から2011年4月1日までに生まれた人たちですが、この全員が2018年3月31日の時点で満7歳です。
端の2人で確かめます。2010年4月2日生まれは2017年4月2日に7歳を迎え、8歳の誕生日は2018年4月2日なので、年度末はまだ7歳です。2011年4月1日生まれは、前日満了によりちょうど2018年3月31日の終わりに7歳へ達します。誕生日の当日に歳をとる数え方だと後者は年度末に6歳のままで、学年の中に6歳と7歳が混ざってしまいます。学年が年齢で綺麗に揃うのは、区切りと年齢計算が同じ規則を共有しているからです。小学1年生は年度末に7歳、中学3年生は年度末に15歳と、学年に6を足した数がそのまま年度末の年齢になります。
2月29日生まれはいつ歳をとるか
民法143条2項にはただし書があり、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了すると定めています。2004年2月29日生まれの人が平年に歳をとるのは2月28日の終わりです。2月28日生まれと同じ日に歳をとることになりますが、どちらも早生まれなので学年の判定には響きません。なお年齢を日付で照合する書類では答えが割れる場所なので、根拠を示せるようにしておくと安心です。
まとめ
- 学年の区切りは条文に日付として書かれておらず、就学時期と年齢計算の噛み合わせから出てくる
- 満6歳に達するのは誕生日の前日。だから4月1日生まれは前の学年に入る
- 前日満了の規則があるおかげで、ひとつの学年は年度末にちょうど同じ年齢で揃う
- 学年に6を足した数が、その学年の年度末の年齢になる
年齢・学年早見は、この区切りをそのまま実装しています。生年月日から学年を引くほかに、学年から生年月日の範囲を逆に引くこともできるので、書類の「令和◯年度に小学◯年生」を照合するときに両側から確かめられます。就学時期の判定そのものは市区町村の教育委員会が行いますので、就学猶予や早期入学などの個別の事情がある場合はそちらの案内に従ってください。