軽減税率8%の線引き — 同じ商品で税率が変わる場面

レジで「店内でお召し上がりですか」と聞かれるのは、接客ではなく税率の確認です。軽減税率8%と標準税率10%の境目は、商品そのものではなく売り方と場面で決まります。同じ棚の同じ品でも、受け取り方ひとつで税率が動きます。税額そのものは消費税・割引計算で出せますが、この記事では「どちらの税率なのか」を決める側を追います。

8%になるのは2種類だけ

軽減税率の対象は、法律上たった2種類です。ひとつは飲食料品で、もうひとつは定期購読契約に基づく新聞です。新聞のほうは週2回以上発行されるものに限られます。コンビニで1部だけ買う新聞は定期購読ではないため、10%になります。

飲食料品の側にも2つの穴が空いています。酒類は対象外で、外食も対象外です。この2つを差し引いた残りが8%になります。医薬品と医薬部外品も食品表示法でいう食品に当たらないので、10%です。栄養ドリンクの棚で税率が2種類混ざるのはこのためです。指定医薬部外品と書かれたものは10%、清涼飲料水として売られているものは8%になります。

なお同じ「8%」でも中身は入れ替わっています。2019年9月までの8%は国税6.3%と地方税1.7%でした。いまの軽減8%は国税6.24%と地方税1.76%です。客が払う額は同じでも、事業者の申告では別の区分として扱います。

イートインとテイクアウトは提供時点で決まる

外食に当たるかどうかは、飲食設備のある場所で飲食させる役務かどうかで判定します。ここで効いてくるのが判定の時点です。国税庁の考え方では、商品を提供する時点で顧客の意思を確認して決めます。持ち帰ると答えて8%で買った人が、あとで気が変わって店内で食べても、遡って10%にはなりません。レジで毎回聞かれるのは、この意思確認そのものです。

似た形でも結論の分かれる組み合わせがあります。出前や宅配は、料理を届けるだけなので単なる譲渡と見なされ8%です。一方ケータリングは10%になります。相手の指定した場所へ出向いて、加熱や盛り付けや給仕まで行うためです。運ぶだけなら8%、その場で手を動かすなら10%と考えると、境目の位置が見えます。

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税込価格を揃えると本体価格がずれる

2021年4月からは総額表示が義務です。値札に出る数字は税込額なので、店内と持ち帰りで税率が違うと同じ商品に値札が2つ並ぶことになります。これを嫌って、税込価格を片方に揃えた店がありました。揃えると何が起きるかを手で計算してみます。

税込540円に統一した場合で見ます。持ち帰りは8%なので、本体価格は540×100÷108でちょうど500円です。店内は10%なので、540円を作る本体価格は491円になります。490円では539円にしかならず、540円には届きません。

受け取り方税率本体価格消費税支払額
持ち帰り8%500円40円540円
店内10%491円49円540円

客の払う額はどちらも540円です。それでも店に残る本体価格は9円違います。逆に本体価格を500円で揃えると、支払額が540円と550円に分かれます。どちらを揃えても、片側は必ずずれます。総額表示と2つの税率は、そもそも同時には成り立ちません。

おもちゃ付きのお菓子は「3分の2」で決まる

食品と食品以外があらかじめ一体で売られていて、値札もひとつしかないものを一体資産と呼びます。おもちゃ付きのお菓子や、カップと紅茶の詰め合わせが当たります。これには数値の基準があります。税抜価額が1万円以下で、かつ食品部分の価額の割合が3分の2以上なら、全体を8%として扱えます。

税抜900円の詰め合わせで確かめます。食品部分が600円なら、900円の3分の2はちょうど600円なので条件を満たし、全体が8%です。消費税は72円になります。食品部分が590円だと割合は約65.6%で、3分の2に届きません。全体が10%になり、消費税は90円です。食品部分の10円の差が、消費税では18円の差になります。

酒類の線引きも似た緊張感があります。本みりんはアルコール分が14度前後あり、酒税法上の酒類なので10%です。みりん風調味料はアルコール分が1%未満で酒類に当たらないため、8%です。並んだ2本の瓶の税率が違うのは、味ではなく度数の話です。

まとめ

最終更新: 2026-08-31

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