消費税・割引計算 — 税込⇔税抜と◯%OFF
税抜から税込、税込から税抜の逆算、◯%OFF・◯円引きをまとめて計算。複数の品をまとめて入れれば、インボイス制度の「税率ごとに1回」で端数処理した支払合計を出します。値札どおりの税込額でも、本体価格でも入れられます。標準10%・軽減8%に加え、2027年4月から2年間予定の食品1%にも先行対応。
使い方
税込にするは本体価格(税抜)から支払額を、税抜に戻すはレシートの税込額から本体価格を逆算します。経費精算の記帳や、税抜表示の店頭価格から支払額を知りたいときに。レシート合計は複数の品をまとめて計算し、端数処理の数え方による差を並べます。入力した金額が税込か税抜かを選べます。2021年4月から総額表示が義務なので、値札もレシートの各行も税込です。手元の明細をそのまま入れるなら税込のままで構いません。割引は「20%OFF」「500円引き」の後の価格と、値引き額そのものを出します。%OFFと円引きを両方入れた場合は順に適用します(%OFF→円引き)。
「1円未満の端数」はお店によって違う
消費税の端数処理は法律で統一されておらず、事業者ごとに切り捨て・四捨五入・切り上げのいずれかを選べます。実際には切り捨てを採用する店が多数派のため、このツールも切り捨てを既定にしていますが、レシートと1円合わないときは端数処理の方式を切り替えて確かめてください。
端数処理は「税率ごとに1回」
方式が事業者の自由である一方、何回丸めるかは2023年10月のインボイス制度で揃いました。適格請求書では、1枚の請求書につき税率ごとに1回だけ端数処理を行います。品目ごとに丸めて足し上げる書き方は認められません。「レシート合計」はこの現行の数え方を答えとして出し、参考として品目ごとに丸めた場合の金額も並べます。両者は数円ずれることがあるので、手元のレシートと合わないときの突き合わせに使えます。背景は消費税の端数処理はなぜ店ごとに違うのかに書きました。
税込で入れるか税抜で入れるかで、動く数が違う
税抜で入れた場合、数え方によって支払合計そのものが変わります。丸めた税額を足して合計を作るためです。税込で入れた場合、支払合計は明細の和で決まっているので動きません。変わるのは内訳のほう — 消費税額と、そこから引いて出る税抜合計です。レシートの「消費税等」の欄と自分の計算が合わないときは、こちら側の話です。税込側の税額は割戻し計算(税込額×税率÷(100+税率))で求めており、これも税率ごとに1回だけ丸めます。
2027年4月から食料品は「1%」になる予定
2026年8月5日の閣議決定により、軽減税率の対象になっている飲食料品(外食・酒類を除く)の消費税率を、2027年4月1日から2年間の時限措置で1%に引き下げる方針が固まりました(2029年4月に8%へ戻る見込み)。このツールの「食品 1%」はこの措置に先行対応したものです。ただし本稿執筆時点では法案の成立前で、対象品目の線引きなど詳細は確定していません。定期購読の新聞など飲食料品以外の軽減税率対象がどうなるかも未確定です。施行内容が確定したら、このツールの表記と既定値を更新します。
注意点
- 軽減税率(8%)は飲食料品(外食・酒類を除く)と定期購読の新聞が対象です。品目の判定そのものはこのツールでは行いません。どちらの税率になるかの線引きは軽減税率8%の線引きに書きました。
- 「食品 1%」は2027年4月1日の施行予定日より前の買い物には適用されません(それまでは8%)。
- 税込から税抜の逆算は、まず消費税額を「税込額×税率÷(100+税率)」で求め、その1円未満を選択した方式で処理してから、税込額との差を本体価格とします。丸めるのは税額のほうです。本体価格を丸めると、切り捨てを選んでいるのに税額が切り上がる形になります。この割戻しの答えを積み上げても元の税込額に戻らない場合があり、そのときは結果にその旨を表示します。
- 事業者が国に納める税額の100円未満切り捨て(国税通則法119条1項)は、客への請求額の端数処理とは別の規定です。実際の申告については国税庁の案内および税理士にご確認ください。